被相続人に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。 そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。 相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。
相続人がいないとどうなる?
まとめ 法定相続人がいない場合、誰も遺産を受け取る人がいなければ、国庫に全て帰属することになります。 また、特別縁故者が申し立てを行ってから遺産を手にするまで、1年ほどがかかってしまうことにもなります。 また「自分は独り身」と思っていても、思いがけず法定相続人がいるかもしれません。
相続人 だれもいない?
1.相続人不存在とは 相続人不存在とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する人がいない状態をいいます。 具体的には、法定相続人という民法で決められた相続人がいない状態、もしくは法定相続人がいても何らかの理由で彼らが相続しない、できない状態です。
相続人がいない預貯金はどうなる?
相続する人がいないため、預金や不動産といった遺産が宙に浮いたような状況になるのです。 遺産相続する相続人がいない場合は、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。
誰も相続しない場合?
相続は開始したものの、誰も相続しなかったり相続する人が現れない場合、その財産はどうなるのでしょうか。 相続人が全員相続放棄をした場合、あるいは、 被相続人に法定相続人となることができる親族が存在せず遺言もない場合、相続財産管理人の選任が必要です。