児童相談所の運営は「児童相談所運営指針」(2005年2月改正)に基づいており、業務遂行体制は原則として総務部門、相談・判定・指導・措置部門、一時保護部門の3部門制をとっている。 それぞれの専門職からなる受理会議、判定会議、援助方針会議において子ども、保護者等の援助について検討し、さらに検証していく作業を行う。
児童相談所 設置義務 どこ?
都道府県、指定都市に児童相談所の設置義務がある(法第12条、第59条の4、地方自治法第 156条)。 指定都市以外でも、個別に政令で指定する市(中核市を想定、H18~)、特別区(H28~) でも児童相談所の設置ができるとされており、指定都市以外の市では、金沢市、横須賀市 が設置している。
児童相談所の業務はどれか?
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて都道府県や政令指定都市等が設置し、18歳未満の子どもの心やからだのこと、家庭や学校での問題などについて、子ども本人や家族・学校の先生・地域の方々等からの相談を受け付け、子どもが明るく健やかに成長していけるようお手伝いをする相談機関です。
児童相談所 何箇所?
要保護児童と最初に向 き合う児童相談所は、令 和 2 年 4 月現在、全国に 219 か所設置され、図 1-③ のとおり、その職員数 4は 近年増加傾向で推移して いる。
児童相談所とはどんな機関?
児童相談所は悩める親子のための相談機関 児童相談所は、子どもに関するあらゆる問題の解決のために、児童福祉法に基づいて設置された専門的な相談機関です。 18歳未満の子どもに関することであれば、本人・家族・学校の先生・地域の住民等、どんな立場からでも相談することができます。