児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて都道府県や政令指定都市等が設置し、18歳未満の子どもの心やからだのこと、家庭や学校での問題などについて、子ども本人や家族・学校の先生・地域の方々等からの相談を受け付け、子どもが明るく健やかに成長していけるようお手伝いをする相談機関です。 18 февр. 2022 г.
児童相談所とはどのような機関か?
児童相談所は悩める親子のための相談機関 児童相談所は、子どもに関するあらゆる問題の解決のために、児童福祉法に基づいて設置された専門的な相談機関です。 18歳未満の子どもに関することであれば、本人・家族・学校の先生・地域の住民等、どんな立場からでも相談することができます。
児童相談所 どこが運営?
児童相談所の運営は「児童相談所運営指針」(2005年2月改正)に基づいており、業務遂行体制は原則として総務部門、相談・判定・指導・措置部門、一時保護部門の3部門制をとっている。 それぞれの専門職からなる受理会議、判定会議、援助方針会議において子ども、保護者等の援助について検討し、さらに検証していく作業を行う。
児童相談所 何条?
児童相談所とは 児童福祉法第12条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。 児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。
児童相談所 何をする?
2、児童虐待における児童相談所の役割(1)通告・相談の受理(2)虐待の確認・判断(3)児童の一時保護(4)現場での安全確認や情報収集、保護者との面接(5)立入調査(6)家庭復帰させる場合の子ども、保護者への指導(7)一定の場合は「委託保護」(8)在宅指導