全国児童相談所一覧(令和4年4月1日現在) · 1 北海道, 中央児童相談所, 064-8564 · 2 青森, 中央児童相談所, 038-0003 · 3 岩手, 福祉総合相談センター, 020-0015 · 4 宮城 .
児童相談所 何条?
児童相談所とは 児童福祉法第12条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。 児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。
児童相談所とはどんなところ?
児童相談所は子供の健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決する地域の相談機関です。 18歳未満の子供に関する相談であれば、本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからでもお受けします。 このような相談に応じています。 ・保護者の病気、家出、離婚などの事情で子供が家庭で生活できなくなったとき。
児童相談所 どこが運営?
児童相談所の運営は「児童相談所運営指針」(2005年2月改正)に基づいており、業務遂行体制は原則として総務部門、相談・判定・指導・措置部門、一時保護部門の3部門制をとっている。 それぞれの専門職からなる受理会議、判定会議、援助方針会議において子ども、保護者等の援助について検討し、さらに検証していく作業を行う。
児童相談所 どのような機関?
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて都道府県や政令指定都市等が設置し、18歳未満の子どもの心やからだのこと、家庭や学校での問題などについて、子ども本人や家族・学校の先生・地域の方々等からの相談を受け付け、子どもが明るく健やかに成長していけるようお手伝いをする相談機関です。
児童相談所はどのような機能がありますか?
児童相談所には様々な業務・権限が与えられていますが、その機能は、 ①相談機能、②一時保護機能、③措置機能、③市区町村援助機能 の4つに大きく分けることができます。 解決に専門的知識・技術が必要な相談に対し、児童福祉司・児童心理司・保健師などの多様な専門職の力を集め、方針を決めたうえで援助を行います(児童福祉法第12条第2項、第11条1項2号、3号)。 児童を家庭から離して 一時保護 します。 これには(ⅰ)児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図る必要がある場合の「緊急保護」と、(ⅱ)児童の心身の状況、環境その他の状況を把握するために必要がある場合の「アセスメント保護」があります(児童福祉法第12条第2項、第11条1項2号、第12条の4、第33条)。 一時保護の詳細は後述します。
児童相談所にはどのような施策が盛り込まれていますか?
児童相談所については次の様々な施策が盛り込まれています。 A.介入的な対応強化:一時保護等の介入的対応を行う職員と支援を行う職員を分ける等の児童相談所における機能分化を行う。 B.常時弁護士による指導又は助言の下での対応体制整備:児童相談所の措置決定等の法律関連業務は、弁護士の助言・指導の下で行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行う、とされています。
中央児童相談所長はどのように連絡するのですか?
また、中央児童相談所長は、それぞれ管轄区域をもつ児童相談所を援助しその連絡を図るため他の児童相談所長に対し、必要な事項を報告させることができる。 (則第4条第2項、第5条)
児童相談所長にはどのような権限がありますか?
児童と保護者に対する援護、児童の育成・更生のために、児童相談所長には様々な措置を行う行政処分の権限が与えられています。 例えば、児童や保護者を児童福祉司などに指導させたり、里親等に委託したり、児童福祉施設等に入所させたりすることができます(児童福祉法第26条)。 児童福祉法は、住民にもっとも身近な存在である市区町村に、児童をめぐる問題への対応義務を課しています(児童福祉法第10条)。 児童相談所は専門機関として、市区町村間の連絡調整を行ったり、情報を提供したり、専門的な指導・助言を行ったりして、市区町村をバックアップする役割があります(児童福祉法第12条第2項、第11条1項1号)。 自分の悩み事が、児童相談所で受け付けてくれる内容かどうかを心配する方は多いちと思われます。