まず、故人に配偶者がいた場合は、必ず法定相続人となります。 そして、優先順位の上から残りの法定相続人が決定します。 配偶者がすでに亡くなられている場合は、第一順位の人が法定相続人に。 配偶者も直系卑属もいない場合(故人が独身の場合)は、第二順位である両親に移っていくという風に、順番に相続の権利がシフトしていくのです。
法定相続人って誰のこと?
民法では「誰が相続人になれるのか」を定めているため、相続人を「法定相続人」とも呼びます。 相続人には被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。
法定相続人は誰が決める?
では、相続が発生した場合、故人の財産を引き継ぐ人=相続人は誰が決めるのでしょうか? 裁判所、住んでいた地域の役所、警察、親族等、誰が決めると思いますか? 答えは、民法という法律です。 ※遺言であれば、遺言者が決めることができます。
相続人は誰になる?
子や孫など、直系卑属がいない場合には、第2順位である親が相続人になります。 直系尊属の場合、たとえば相続開始時に父親がすでに亡くなっていたら、母親のみが相続人になります。 そして両親ともにすでに亡くなっていた場合には、祖父母が相続人になるのです。 配偶者がいる場合には配偶者も一緒に相続人となります。
法定相続って何?
法定相続とは、法定相続人が法定の相続分割合に従って相続することをいいます。 遺言が無く、遺産分割の協議がまとまらない場合に、法定相続となります。