相続放棄の照会を申し立てる裁判所は、被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所です。 なお、被相続人の最後の住所地は住民票除票又は戸籍の附表で確認することができます。 16 авг. 2021 г.
相続放棄 どこまで 調べ られる?
兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、親戚には相続権は移りません。 よって、相続放棄が続く範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者である甥・姪)まで、ということになります。
相続放棄 確認 いつまで?
相続放棄は、法律上、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと定められています。 民法915条1項「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
家庭裁判所では相続放棄何調べる?
相続人が相続放棄をしたか否かを知りたい場合には、該当する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の有無を照会します。 相続放棄の申述の有無の照会は、法文上の根拠はありませんが、その必要がある場合に担当係が回答書を交付する扱いになっています。
相続放棄 手続き いつまで?
相続人が相続放棄や限定承認をする場合には,原則として,「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており(民法第915条第1項),この期間を熟慮期間といいます。