医師の指示に基づく病気の治療薬でしたら、医療費控除対象の医療費です。
風邪薬 何費?
常備薬は福利厚生費となります
医療品は何費?
会社に常備する医薬品やマスクの費用は、福利厚生費として仕訳をすることができます。
風邪薬は医療費控除になりますか?
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。 したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
消耗品費はいくらまで?
少額減価償却資産は、中小企業に認められる特例で30万円未満の固定資産については全額を損金として処理することができる制度です。 ただし、1事業年度当たり300万円までが上限となっています。 また、平成10年3月までは、20万円未満のものを消耗品費として損金処理できました。