福祉事務所【ふくしじむしょ】 現業員(ケースワーカー),査察指導員,老人福祉指導主事,身体障害者福祉司,精神薄弱者福祉司,母子相談員,婦人相談員等が配置される。 現業員は要保護者を訪問,調査,生活指導等を行う。 査察指導員と現業員は社会福祉主事でなければならない。
福祉事業所の役割は?
福祉事務所では、「生活保護法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「老人福祉法」、「身体障害者福祉法および知的障害者福祉法」からなる福祉六法に定める援護、育成、更生の措置、さらには生活保護受給者などを狙った貧困ビジネスの実態調査・指導に関する事務などを所管します。
福祉事務所の人員配置は?
福祉事務所には、社会福祉法で所長のほか、指導監督を行う所員、訪問・面接・調査・生活指導などを行う現業員、事務を行う所員の配置が義務化されています。 このほかに、老人福祉の業務に従事する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司が配置されている福祉事務所があります。
福祉事務所は何法?
福祉事務所とは 社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。 都道府県が設置する福祉事務所は郡部を管轄し、市部(特別区を含む)については、各市(特別区を含む)が設置する福祉事務所が管轄しています。 なお、ごく一部ですが、福祉事務所を設置している町村もあります。
現業員の役割は?
社会の最前線で、直接的な仕事に当たる人のことです。 福祉関係では、在宅や施設での介護や家事援助、清掃などの職員がいます。