福祉・介護福祉事務所 都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。
福祉事務所の設置根拠は?
福祉事務所とは 社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。 都道府県が設置する福祉事務所は郡部を管轄し、市部(特別区を含む)については、各市(特別区を含む)が設置する福祉事務所が管轄しています。 なお、ごく一部ですが、福祉事務所を設置している町村もあります。
福祉事務所の人員配置は?
福祉事務所には所長や事務職員のほか、査察指導員(スーパーバイザー)や現業員(ケースワーカー)が配置されています。 このうち、査察指導員や現業員については社会福祉主事の資格が必要です。 このほか、知的障害者福祉司や身体障害者福祉司が配置されている福祉事務所もあります。
福祉事務所の特徴は?
福祉事務所は国や地方自治体が行う社会福祉サービスについての第一線の相談機関です。 市区町村と都道府県が設置主体となり、市及び郡部に置かれています。 生活保護、高齢者、児童、母子、身体障害、知的渉外などに関する福祉サービスの相談に応じるほか、分野によってはサービス利用開始の決定、調整などを行います。
福祉事務所の所員の定数は?
福祉事務所には、所長、査察指導員(指導監督を行う所員)及び現業員(ケースワーカー)を置かなければならない。 現業員の定数は、被保護世帯数80世帯につき1人(市町村)又は65世帯に1人(都道府県)を標準。