A 退職共済年金の支給開始年齢は、昭和28年4月2日以降に生まれた方から、それまでの60歳から段階的に引き上げられることとなっています。 ただし、60歳以降本来の支給開始年齢に達する前に繰上げの請求をすることにより、退職共済年金を支給開始年齢前から受給することができます。
共済年金 いつからもらえる 誕生日?
年金は誕生月の翌月分から支給されます。 (1日生まれの方は誕生月分から支給) 支給日は、偶数月の15日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)で、支給月の前月分および前々月分が支給 されます。 ※注意※ 通常1月分は2月15日の支給ですが、初回の支給については、 請求書をご提出いただいてから約2∼3ヶ月後となります。
共済年金の支給日は?
年金の支給日は、各定期支給月の15日です。 なお、15日が土曜日または日曜日のときは、金曜日に繰上げて支払われます。 また、祝日のときは、直前の平日に支払われます。
退職共済年金はいつまでもらえるか?
昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間に限られます。 (注) 退職共済年金から差し引く額の算定の基礎となる保険料納付済期間は、上記1と2のうち国家公務員共済組合の組合員であった期間となります。 共済組合の退職一時金の全額を受けた期間であるときは、保険料納付済期間とならない場合があります。
退職年金いつからもらえる?
A. 既に退職されている方(組合員期間として在職中でない方)は、65歳から、65歳以降も組合員として在職中の方は、退職の翌月からとなります。 また、60歳以上であれば、繰上げによる請求も可能となります。