共同親権の概念が生まれたのは1970年代のことである(ほぼ同時期に、法律によって父親と母親を同等に扱うことが定められた)。
共同親権 導入 いつから?
しかし1982年に連邦憲法裁判所が違憲判決を下したことがきっかけで1998年には離婚後の共同親権が法制度化されています。 イタリアやフランスなどの欧米諸国や韓国などのアジアにおいても共同親権は導入済みであり、先進国では離婚後の単独親権制度をとっている国は日本くらいというのが現状です。
親権はどっち?
親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することはできないため、父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚する際には、協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
子供の親権は何歳まで?
そもそも親権は、未成年の子供に対して有効である権利です。 20歳未満の子供の場合は、親権者が監護や保護をする義務があります。 一方、子供が20歳になった時点で、親権を行使することはできなくなるので覚えておきましょう。
共同親権になるとどうなる?
共同親権の場合は、共同親権者の意見が一致しない限り、「子どもをどこに進学させるか」等の子どもの決定事項を、決定することができません。 単独親権であれば、お子様のことは親権者が単独で決定できますので、物事の決定や手続きがスムーズに進みます。