公正証書は公証人が作成しますが、離婚契約に関する公正証書は、夫婦二人が公証役場に出向いて作成する手続をしなければなりません。 離婚公正証書は、離婚による身分変更を伴う契約になるため、夫婦本人が公証役場へ出向くことが原則の手続きになります。
不倫 示談 どちらから?
したがって、示談書を作成すること自体が不倫問題の当事者の判断に委ねられることから、どちらの側で示談書を作成するかについても法律上でのルールはありません。 当事者の間で合意ができれば、どちらの側で示談書を作成しても構いません。
交通事故 示談書 どちらが作る?
結論から言うと、示談書は、どちらが作成してもかまいません。 しかし、どちらかといえば、作成した側に有利な内容になることは間違いありません。 納得ができないのであれば、署名・捺印をしなければ良いだけです。 それでも、被害者側が作成した示談書案を加害者側が異議を申し出るのはなかなか難しいということもあるでしょう。
公正証書 費用 どちらが払う?
遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
公正証書 何を決める?
月額、支払期間、支払方法などを決める 月額、支払期間、支払方法などを決めます。 養育費の額は、養育費算定表に従わなければならないと考えている方も多いのですが、そういう訳ではありません。 とはいえ、「支払わない」という約束はすべきではありません。 支払期間については、終期の決め方に注意が必要です。