ちなみに離婚公正証書を作る場合、↓のように最低でも2回出向く必要があります。
公正証書 どのくらいでできる?
公証役場での準備にかかる期間は、二週間前後であることが多いですが、各公証役場の混雑状況などによって異なります。 公正証書の完成するまでには、申し込みから二週間前後の日数がかかります。
公正証書 何枚?
作成した公正証書の原本は公証役場に保管されるため、当事者には、原本と同一内容の記載がされた謄本(債務者)・正本(債権者)が交付されます。 ... その他にかかる実費証書代証書(原本・正本・謄本)の枚数が4枚(B4判横書きの場合は3枚)を超えた枚数1枚ごとに250円送達の郵便代実費1,110円~1,240円
公正証書 いつから?
離婚するときに夫婦で決められる養育費、財産分与などを公正証書に契約として定めるのですから、離婚の公正証書を作成する時期は、離婚の前後になります。 普通には離婚の条件が固まることで、離婚する最終合意ができますので、離婚の届出をする前に公正証書を作成することが多いです。
公正証書 離婚後 何年?
取決め方時効になるまでの期間当事者間の話し合いである離婚協議書や、公正証書の場合5年間離婚調停や養育費調停、離婚訴訟など、裁判所の手続きを経た場合10年間