どのように公正証書作成をすすめる?公正証書とする内容を固めます . 申し込みに必要な資料を集めます . 公証役場へ申し込みます . 公証人が 公正証書の用意をします . 予約日に契約者が公証役場へ出向きます . 公証役場で公証人と 公正証書を完成させます . 公証人手数料を支払い、完成した 公正証書を受け取ります
公正証書を作るのにいくらかかる?
このようなことから、養育費の支払いだけの簡単な契約であれば3万円程度で済みますが、複数の項目(財産分与、慰謝料、年金分割など)を定める公正証書を作成すると、5万円から8万円程度になります。 離婚公正証書の費用は、公証人手数料が基本になります。
公正証書を作るには何が必要?
公正証書を作成する際に、本人を確認する資料として印鑑証明書を準備しておくと、本人確認の資料として公証役場へ提出することができます。 そして、本人確認資料として印鑑証明書を使用する場合は、本人による公正証書への押印に必ず実印を使用しなければなりません。
公正証書はどこで作ってもらえる?
公正証書は、離婚契約のほか、お金の貸し借りに関する契約や、遺言書を作成するときに利用され、日本各地にある「公証役場(こうしょうやくば)」で作成されます。 公証役場は、国の役所である法務局に属する役所であり、日本国内のおよそ300か所に設置されてあります。
公正証書の費用は誰が払う?
作成に係る費用は、誰が(どちらが)支払うものなのでしょうか? 遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。