たとえば離婚時は、夫婦で公正証書の作成手数料を折半するのが基本です。 ただし一方的に問題を起こして離婚原因を作った人がいるなら、その人の負担とする場合もあるでしょう。 また給与収入が多い側が費用を全額負担するケースも見られます。 そのほか、契約する当事者間の契約が対等なものであるなら、費用も折半にしても問題ありません。
公正証書費用払うのはどっち?
公正証書の作成費用を、夫婦のどちらかが負担するべきという決まりはありません。 2分の1ずつとすることが多いですが、どちらか一方のみが強く作成を希望している状況であれば、作成したい側が全額負担することも検討すると良いでしょう。
離婚 公正証書 どうやって?
公証役場へ、契約の内容を説明し、必要書類を添えて申し込みます。 公証役場で公正証書を作成する準備ができると、予約した日時に(元)夫婦二人で公証役場へ行き、契約の手続きを済ませて公正証書を完成させます。 公証役場から提示された公証人手数料(※2)の支払いと引き換えに、完成した離婚公正証書を受け取ります。
離婚協議書 公正証書 どこでもらえる?
公正証書は公証役場で作成しますので、離婚契約する夫婦二人で公証役場へ行ったうえで手続きをすることが基本的な形になります。 離婚契約の公正証書はどの公証役場でも作成できますので、利用者の側で自由に公証役場を選ぶことができます。
離婚 公正証書 誰が作る?
公正証書は公証人が作成しますが、離婚契約に関する公正証書は、夫婦二人が公証役場に出向いて作成する手続をしなければなりません。 離婚公正証書は、離婚による身分変更を伴う契約になるため、夫婦本人が公証役場へ出向くことが原則の手続きになります。