離婚契約によって手数料の額は異なりますが、およそ3万円から8万円程度の公証人手数料を公証役場へ現金で支払うことになります。
公正証書はいくらかかりますか?
委任状公正証書 委任状公正証書作成の手数料は、定額で7000円です(手数料令18条)。
離婚 公正証書のお金は誰が払う?
たとえば離婚時は、夫婦で公正証書の作成手数料を折半するのが基本です。 ただし一方的に問題を起こして離婚原因を作った人がいるなら、その人の負担とする場合もあるでしょう。 また給与収入が多い側が費用を全額負担するケースも見られます。 そのほか、契約する当事者間の契約が対等なものであるなら、費用も折半にしても問題ありません。
公正証書 弁護士 いくら?
弁護士に依頼した場合の相場 なお、弁護士に公正証書化を依頼した場合、旧日本弁護士連合会の報酬基準によると3万円(公正証書化のみの費用)となっています。 これを一般的な相場として覚えておくと良いでしょう。
公正証書 離婚届 いつまで?
手続き上は離婚前でも離婚後(離婚届提出後)でも問題ありません。 (例1 離婚公正証書を作った翌日に離婚届を提出した。) (例2 離婚届を提出してから1か月後、離婚公正証書を作った。) 離婚公正証書が完成してから離婚届を提出することをお勧めします。