公正証書は公証人が作成しますが、離婚契約に関する公正証書は、夫婦二人が公証役場に出向いて作成する手続をしなければなりません。 離婚公正証書は、離婚による身分変更を伴う契約になるため、夫婦本人が公証役場へ出向くことが原則の手続きになります。
公正証書 どこで作る 離婚?
公正証書は公証役場で作成しますので、離婚契約する夫婦二人で公証役場へ行ったうえで手続きをすることが基本的な形になります。 離婚契約の公正証書はどの公証役場でも作成できますので、利用者の側で自由に公証役場を選ぶことができます。
離婚協議書は誰が作成?
離婚協議書は、離婚に関して夫婦が取り決めた権利・義務を記載する契約書になります。 この離婚協議書を仕事として作成できるのは、弁護士と行政書士に法律で認められています。 どちらの資格者を選んで離婚協議書の作成を依頼されるかは、自由な選択に委ねられます。
離婚 公正証書 費用 誰が払う?
およそ数万円程度の範囲になりますが、各契約により金額に差がでてきます。 協議離婚の公正証書を作成する公証役場は国の役所ですが、公証役場の各利用者は、公正証書の作成に対し公証人手数料を負担することが法令で定められています。
離婚 公正証書 どうやって?
公証役場へ、契約の内容を説明し、必要書類を添えて申し込みます。 公証役場で公正証書を作成する準備ができると、予約した日時に(元)夫婦二人で公証役場へ行き、契約の手続きを済ませて公正証書を完成させます。 公証役場から提示された公証人手数料(※2)の支払いと引き換えに、完成した離婚公正証書を受け取ります。