協議離婚で作成する公正証書は、養育費など夫婦で取り決めたことを整理した契約書であり、夫婦二人が公証役場に出向いて公正証書の原本に署名と押印をして、公証人手数料の支払いと引き換えに公正証書の正本又は謄本を受け取ることができます。 事前に公証役場へ行なう申し込み手続は、夫婦のどちらか一方側だけでも可能です。
公正証書 離婚 いつまで?
取決め方時効になるまでの期間当事者間の話し合いである離婚協議書や、公正証書の場合5年間離婚調停や養育費調停、離婚訴訟など、裁判所の手続きを経た場合10年間
離婚 公正証書 どうやって作る?
公証役場へ、契約の内容を説明し、必要書類を添えて申し込みます。 公証役場で公正証書を作成する準備ができると、予約した日時に(元)夫婦二人で公証役場へ行き、契約の手続きを済ませて公正証書を完成させます。 公証役場から提示された公証人手数料(※2)の支払いと引き換えに、完成した離婚公正証書を受け取ります。
離婚公正証書 何回?
ちなみに離婚公正証書を作る場合、↓のように最低でも2回出向く必要があります。 妻「原案を提出すれば完成すると思ってた。」 夫「原案提出と作成日、計2回、出向く必要があるんだね。」 必要書類を用意して、離婚公正証書の作成日を待つことになります。
公正証書 離婚 いくら?
離婚契約によって手数料の額は異なりますが、およそ3万円から8万円程度の公証人手数料を公証役場へ現金で支払うことになります。