浮気・不倫の慰謝料請求ならアディーレ法律事務所にご相談ください。 . 具体的に慰謝料を請求する際には,いくらにするのか,浮気相手に拒絶されたらどうすればよい .
不倫 慰謝料 何年まで?
不倫・浮気による損害賠償(慰謝料)請求は、不倫・浮気の事実があったことを知り、その加害者が誰であるかを知ってから3年以内に行なわなければなりません。 もし、慰謝料請求をしたときに3年を経過していると、その請求を受けた相手側が消滅時効を申し立てると慰謝料請求が認められない結果になります。
不倫 慰謝料 どうやって?
不倫相手へ慰謝料を請求する場合の全体の流れは下記の通りです。1不倫相手に慰謝料を請求できる条件を確認2慰謝料請求の下準備(不倫相手の特定・証拠集め)3不倫相手との直接交渉4不倫相手と示談書の作成5示談書をもとに公正証書も作成する6話し合いがまとまらなければ裁判へ不倫の慰謝料請求の流れを紹介!不倫相手から慰謝料を取る手順を解説
不倫 慰謝料請求 何度も?
一回の不貞行為で複数回は請求できない 慰謝料を支払った段階で「この問題は解決済み」という扱いになり、合意書には「今後一切、請求をしない」と盛り込まれていることが一般的です。 そのため、一度の行為に対して複数回の請求はできません。
不倫相手に慰謝料請求いつ?
離婚にかかる慰謝料の請求は、離婚の成立から3年以内に行ないます。 そうしないと、時効が成立することによって慰謝料の請求権は消滅してしまいます。 なお、不倫相手に対する慰謝料請求は、離婚の成立から3年を経過しても、不倫相手が誰であるかを知ってから3年を経過していなければ請求することが可能になります。