このようなことから、養育費の支払いだけの簡単な契約であれば3万円程度で済みますが、複数の項目(財産分与、慰謝料、年金分割など)を定める公正証書を作成すると、5万円から8万円程度になります。 離婚公正証書の費用は、公証人手数料が基本になります。
公正証書の費用はいくら?
委任状公正証書 委任状公正証書作成の手数料は、定額で7000円です(手数料令18条)。
公正証書 費用 どちらが払う?
遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
公正証書遺言はいくらかかる?
公証人に支払う手数料がかかります。 遺言の対象とする相続財産の価額によって異なりますが、概ね2万~5万円程度です。 また、病気などで公証人に出張してもらう場合は、手数料が1.5倍になるほか、交通費や日当(1日2万円、4時間まで1万円)がかかります。
公正証書はどれくらいで作成できるか?
公証役場で公正証書作成の申し込みをした後、資料の確認、調査、作業などに要する期間は2週間程度です。 早いときには数日間で完了することもありますが、契約の内容が複雑なものや、内容に疑義がある場合などは、さらに日数がかかることになります。