申し込みから完成までの日数 公証役場で公正証書作成の申し込みをした後、資料の確認、調査、作業などに要する期間は2週間程度です。 早いときには数日間で完了することもありますが、契約の内容が複雑なものや、内容に疑義がある場合などは、さらに日数がかかることになります。
公正証書作成どれくらいかかる?
早ければ一週間程度で準備できることありますが、二週間前後かかるところが多いようです。 公証役場で準備が出来上がると、指定した日程に夫婦が公証役場へ出向き、そこで公証人と離婚契約を最終確認したうえで、公正証書として完成させることになります。 完成した公正証書は、その日に受け取って持ち帰ることができます。
公正証書 いつから?
離婚するときに夫婦で決められる養育費、財産分与などを公正証書に契約として定めるのですから、離婚の公正証書を作成する時期は、離婚の前後になります。 普通には離婚の条件が固まることで、離婚する最終合意ができますので、離婚の届出をする前に公正証書を作成することが多いです。
公正証書 どちらが作る?
夫婦で契約する手続が必要になります 公正証書は公証人が作成しますが、離婚契約に関する公正証書は、夫婦二人が公証役場に出向いて作成する手続をしなければなりません。 離婚公正証書は、離婚による身分変更を伴う契約になるため、夫婦本人が公証役場へ出向くことが原則の手続きになります。
公正証書 何枚?
作成した公正証書の原本は公証役場に保管されるため、当事者には、原本と同一内容の記載がされた謄本(債務者)・正本(債権者)が交付されます。 ... その他にかかる実費証書代証書(原本・正本・謄本)の枚数が4枚(B4判横書きの場合は3枚)を超えた枚数1枚ごとに250円送達の郵便代実費1,110円~1,240円