資料では国保料(税)の徴収の流れとともに、差し押さえ禁止の基準について、1カ月ごとに10万円と滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、1人につき4万5000円を加算した額は差し押えることができないと明記しています。 12 февр. 2018 г.
国民健康保険 差し押さえ どれくらい?
毎月、『差し押さえ禁止額』を除いた金額のみ差し押さえ可能です。 差し押さえ禁止額は、所得税、住民税、 社会保険 料などによって異なります。 たとえば、下記の条件で給与が差し押さえられる場合、差し押さえ禁止額は24万2,000円なので、差し押さえできるのはたったの8,000円です。
保険料 差し押さえ どうなる?
銀行口座を差し押さえられた場合、銀行口座が凍結されてしまいます。 銀行からお金を引き出せなくなりますし、振り込みや引き落としなどもできなくなってしまいます。 給与を差し押さえられてしまうと、勤務先から給与の一部を受け取ることができなくなります。
国民健康保険いつ差し押さえ?
地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。
税金 差し押さえ いくら?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。