国民健康保険料では最長2年までしか遡ることができませんが、国民健康保険税では最長3年まで遡れることになっています。
国民健康保険 遡り いつまで?
加入する届出が遅れた場合でも、加入する資格(退職した日の翌日)ができた月まで保険料をさかのぼって(最長2年)納めることになります。 また、その間にかかった医療費は、届出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。
国民健康保険 退職後 何日以内?
国民健康保険の加入手続は、事由発生後14日以内に行うこととされています。 14日を過ぎているのであれば早急に加入手続をしてください。 国民健康保険の資格は事由発生の時期に遡って取得することになります。 なお、14日を過ぎているのであれば、原則として手続完了日から医療の給付が可能になります。
国民健康保険 滞納 差し押さえ いつ?
地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。
国民健康保険はいつから入る?
また、保険税はいつから払うのでしょうか。 A:現在の医療保険制度では、国民のすべてが何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。 国民健康保険の資格は、他の健康保険が適用されなくなった日から取得することになり、保険税も届出が遅れた分をさかのぼって負担していただくことになります。