国民健康保険料は、世帯主に、その世帯の被保険者全員分の保険料を納めていただきます。 このため、世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、被保険者のみの分を算定した保険料を世帯主に納めていただくことになります。 15 мар. 2022 г.
国民健康保険料はどうやって決まるのか?
国民健康保険料は「前年の1月~12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに計算しています。 また、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳~64歳の方のみ)の3つで構成されています。 それぞれに加入者の所得に応じてご負担いただく所得割額と、加入者一人ひとりが均等にご負担いただく均等割額があります。
健康保険料は誰が払う?
会社員の健康保険料は、従業員(加入者本人)だけではなく、事業主も折半で負担しています。 医療機関は7割分のお金を「審査支払機関」に請求することで、この仕組みが成り立っています(図3-2)。 なお、自己負担の割合は、小学生未満と70歳~74歳が2割、75歳以上が1割です。
国民健康保険 扶養 誰が払う?
会社員や公務員の扶養になると、その人数に関わらず、健康保険や年金に保険料を支払わずに加入することができます。 一方、自営業の方などが加入する国民健康保険や国民年金には扶養という概念がないので、同じ条件の家族などであってもそれぞれが「被保険者」となり保険料を負担します。
国民健康保険料 なぜ世帯主?
国民健康保険は、老人や子ども等所得のないかたにも給付をおこなうこと、また、資格の取得等各種の届出義務、給付の請求義務等が世帯主にあることから、主たる生計維持者である世帯主に納税義務を課しています。 なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。