【国民健康保険法】 (時効) 第百十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
国民健康保険の時効は何年?
住民が保険料を滞納した場合、国民健康保険料の時効は2年ですが、国民健康保険税の時効は5年です。 国民健康保険税のほうが、時効が長いことが分かります。 ※時効の仕組みとして、2年間督促がない場合に時効が成立します。 しかし、滞納すると必ず督促状や督促の電話があるため、現実的には時効の成立はほぼありません。
健康保険 遡り 何年?
A2:健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
健康保険 請求 いつまで?
健康保険の給付金の申請は、2年以内にご提出ください。 2年を過ぎると、時効により給付金のお支払いができなくなりますのでご注意ください。 ※高額療養費は、1か月(初日~末日)分ごとに申請が必要になります。 ※傷病手当金は労務不能日に対して給付金をお支払いしているため、1日ずつ時効が起算されます。
国民健康保険 滞納 差し押さえ いつ?
地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。