健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。 2年を過ぎると請求権が消滅してしまいますので、ご注意ください。
医療費 請求 いつまで?
医療費や薬代の時効は3年とされています。 よって、すでに3年以上経過している場合は時効が成立しているので、病院や回収業務を委託された債権回収会社から請求が来ても、消滅時効の援用をすることで法的な支払義務を免れることができます。
医療費 未払い いつまで?
医療費の時効は、民法第170条1号にて3年と定められています。 時効の起算点(時効が開始される日)は、支払期限の翌日です。 例えば、2019年の5月1日を支払い期限とした場合、原則的な起算点は2019年の5月2日となります。
医療費の時効は何年?
なお、医療費の時効期間は3年です(民法改正により2020年4月1日以降に診察を受けたものは5年です)。 よって、3年以上前の医療費については時効によって支払う必要はありません。 ただし、直近3年間に一度でも支払いをしている場合は時効にはなりません。 つまり、3年以上返済をしていない医療費が時効の対象となります。
医療費払わなかったらどうなる?
医療費の未払い・滞納を放置した場合に起こること 一括支払いができない場合、病院だと事務員と相談して、分割払いになるでしょう。 その際に納付誓約書などを書いて、支払いがある期間猶予される場合もあります。 取り決めた通りに支払いをしないでいると、電話や書面、訪問などによる催促があります。