第1号被保険者の資格取得時期20歳に達した日(誕生日の前日)。 つまり 9月13日生まれの人が20歳になったときは、9月12日に国民年金第1号被保険者の資格を取得します。
国民年金の加入日は?
国民年金(第1号被保険者)になると、国民年金保険料の納付義務が発生します。 保険料は、加入日(20歳の誕生日の前日)が属する月の分から納めることになります。 加入日は3月31日(誕生日の前日)となるため、3月分から保険料を支払います。 ※保険料の金額など詳しくは、『国民年金保険料と納付方法』をご覧ください。
年金の資格喪失年月日は?
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
国民年金の被保険者となった日は?
具体的には、第 3 号被保険者の方が就職をして、 第 2 号被保険者となったときは、就職をした日が種 別変更の日です さらに、第 2 号被保険者は、65 歳に達すると原則 として第 2 号被保険者でなくなりますので、その方 に扶養されている 60 歳未満の第 3 号被保険者は第 1 号被保険者となります。
国民年金 入社 いつまで?
では、国民年金保険料はいつまで支払えばいいのでしょうか? ・・・入社日=厚生年金の加入日とは限りません。 お勤め先に加入日をよく確認のうえ、その加入日の属する前月分までを国民年金保険料として納めてください。