被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
年金 資格喪失日 いつ?
Q2:健康保険・厚生年金の資格喪失日はいつ? 健康保険・厚生年金の資格喪失日は、被保険者が死亡した場合は死亡した翌日、退職した場合は退職した翌日になります。 転勤した場合は転勤した当日です。
離職日とはいつ?
記入におけるポイント:「離職年月日」はいつか 健康保険・厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日になります。
国民年金 資格取得年月日 いつ?
第1号被保険者の資格取得時期20歳に達した日(誕生日の前日)。 つまり 9月13日生まれの人が20歳になったときは、9月12日に国民年金第1号被保険者の資格を取得します。
資格喪失届 いつ?
社会保険における資格喪失届の提出期限は資格喪失日から5日以内です。 なお、提出は事業主が行います。