月の途中で退職した場合 退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。 保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。 なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。 2 сент. 2014 г.
年金 資格喪失年月日 いつ?
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
資格喪失日 何日以内?
雇用保険被保険者資格喪失届の届出は、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった翌日から10日以内に、ハローワークに提出しなければなりません。
厚生年金 資格喪失届 いつまで?
区分内容提出時期事実発生から5日以内提出先郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)提出方法電子申請、郵送、窓口持参※届出用紙によるほか、電子媒体(CDまたはDVD)による提出が可能です。
退職 資格喪失日 いつ?
退職の場合は、退職日の翌日が資格喪失日となります。