かしつせきにんしゅぎ【過失責任主義】 故意・過失に基づいて他人に損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うという民事責任上の法原則をいう。 過失責任主義は,債務不履行責任についても認められるが(民法415条),通常,不法行為責任の法原則として理解される場合が多い(709条)。
過失 何条?
不法行為責任における過失 日本の民法でも「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 (民法709条)と規定されており、原則として過失責任主義がとられている。
無過失責任 何条?
むかしつせきにん【無過失責任】 日本の民法は,不法行為責任の成立について,〈故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス〉と規定している(709条)。
不法行為責任 何条?
不法行為によるもの(2020年8月執筆現在) 故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合、民法第709条により、その損害を賠償する責任を負います。 これを「不法行為責任」といいます。
立証責任 何条?
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 1、権利根拠規定 権利の発生を定める規定の法律要件に当たる事実は、その権利が発生したことを主張する当事者が主張・立証責任を負う。