第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 1、権利根拠規定 権利の発生を定める規定の法律要件に当たる事実は、その権利が発生したことを主張する当事者が主張・立証責任を負う。
立証責任はどちらに?
ざっくりというと(例外もあります)、証明責任は、請求をする者(権利を主張する側)が責任を負います。 例えば、事故によって損害を被ったという場合には、損害賠償請求をする被害者の方で、事故が発生したことや、損害を被ったこと(損害額)、事故と損害との間に因果関係があることを立証しなければなりません。
逸失利益 何条?
損害の発生編集 財産的損害と精神的損害がある。 財産的損害は、積極的損害(直接の被害額)と消極的損害(不法行為がなければ得られたはずの利益=逸失利益)がある。
不法行為責任 何条?
不法行為によるもの(2020年8月執筆現在) 故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合、民法第709条により、その損害を賠償する責任を負います。 これを「不法行為責任」といいます。
損害賠償請求 何条?
民法709条では、不法行為について、次のように規定されています。 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。