遡及期間は5年が「原則」 結論を言えば、悪質な脱税が明らかな場合などを除き、税務調査は5年前まで遡って実施することが認められています。 2011年から、国税についての「更正の請求」(払い過ぎた税金の還付請求)の期限が、それまでの1年から5年に延長されたのに併せて、「課税庁による増額更生」も3年から5年に延びたのです。 18 нояб. 2021 г.
税務調査 何年後?
1.税務調査の対象期間は基本的に3年 そして、税務調査によって過少申告が指摘されれば、所得税や法人税の追加税額の発生のみならず、「過少申告(無申告)加算税」や「延滞税」、悪質な所得隠しと認定されれば「重加算税」の賦課の可能性もあります。
国税調査は何年に一回?
問1-1 国勢調査とは,どのような調査なのですか。 国勢調査は,日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で,国内の人口や世帯の実態を明らかにするため,5年ごとに行われます。 平成27年国勢調査は,大正9年に行われた我が国最初の国勢調査から数えて20回目に当たります。
税務調査 いつからいつまで?
税務調査についても5年前までさかのぼれることが法律で明確化されました。 言ってみればアメとムチのようなものですね。 つまり税務調査の結果何らかの問題点があった場合には、5年前まで遡って修正申告書を提出することになったのです。 結論としては「3年」の場合と「5年」の場合があります。
税務調査の時効は?
税務調査の対象期間は原則5年 調査可能期間である5年を過ぎた場合、税務署は申告内容の誤りを見つけたとしても、時効が成立した年分の期限後申告書および、修正申告書の提出を促すことはできません。 ただし申告期限から5年は、申告誤りを指摘できる期間であって、銀行口座の入出金の状況などは5年以上遡って調べることもあります。