相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。 8 февр. 2021 г.
相続は何年前まで調査する?
相続税の税務調査が入った場合、税務署は被相続人の生前における財産の状況を10年前までさかのぼって調べることができます。 税務署は、銀行などの金融機関に対して、被相続人の通帳口座にある預金の額だけでなく、過去10年分の取引履歴も調査します。
相続税 税務調査 何年後?
相続税の税務調査は、通常申告書を提出した日の翌年もしくは2年後の9月から12月までに行われるのが一般的です。 税務署では過去の確定申告書について、申告内容や大口のお金の流れ等を入念に事前調査した後に、納税者のもとに実地調査にやってきます。
相続税は何年前までさかのぼるか?
相続税の時効は「原則5年」 相続税の法定申告期限は、相続開始日(被相続人の死亡日等)から10ヶ月以内です。 この期間内に申告しなかった相続財産があったり、相続税の計算誤りがあったりした場合、国税局や税務署(以下まとめて「税務署」)から相続税の賦課などの処分(以下「課税処分」)を受ける可能性があります。
相続税 時効 いつから?
時効の起算日の考え方 相続税の時効では「相続税の申告期限の翌日」と定められています。 申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですから、その10か月を過ぎた日が起算日となります。 たとえば申告期限が2021年10月31日だった場合、その翌日の11月1日が時効までの起算日となります。