2021年度の介護報酬改定では、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の期間の対応を評価する区分が新設されます。
看取り介護加算 算定 いつから?
2021年度の介護報酬改定では、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の期間の対応を評価する区分が新設されます。
看取り加算 何日?
対象となる期間を伸ばし、入所者の“死亡日以前45日から31日”の評価を新設する。 単位数は特養、特定施設、グループホームの看取り介護加算が72単位/日、老健のターミナルケア加算が80単位/日。
看取り加算 何点?
7 往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合(1を算定する場合に限る。) には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。
在宅ターミナルケア加算 いつ算定?
ターミナルケア加算を算定するには、厚生労働省が決めた算定要件に従って看護・介護サービスを提供する必要があります。 訪問看護を例に上げます。 在宅で亡くなられたご利用者に対して、亡くなられた日と亡くなられる前の14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に、ターミナルケア加算を算定することが可能です。