法律上は「妊娠12週(4ヶ月)以降の亡くなった赤ちゃんの出産」を死産と定義していますが、日本産婦人科学会は、妊娠22週未満を流産、22週以降を死産としています。
妊娠何週から死産届け?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
死産 戸籍 いつから?
死産届が必要なのは妊娠12週目以降です。 妊娠12週を過ぎた場合の死産では、必ず役所への報告が必要ですが、場合によっては死産届ではなく死亡届が必要な場合があります。
死産 火葬 いつから?
妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。 また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。
死産届の流れは?
胎児が妊娠12週~22週までの死産の場合 ただし出生届は提出しませんから、戸籍には何も記載されません。 12週以前の場合は死産届の必要はありません。 死産届は分娩した日から7日以内に、死産届を記入する人の住民票がある市区町村役所の窓口か、死産をした病院などがある市区町村役所の窓口のどちらかに提出する必要があります。