妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
死産届 いつからいつまで?
妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
死産 何週が多い?
分娩時妊娠週数 妊娠22~23週、24~27週、28~31週、32~36週および37週以降における死産率を算出した結果、早い妊娠週数ほど顕著に死産傾向が高いことがわかりました(表2)。 同様の傾向が人口動態調査でも得られています。
死産届の流れは?
胎児が妊娠12週~22週までの死産の場合 ただし出生届は提出しませんから、戸籍には何も記載されません。 12週以前の場合は死産届の必要はありません。 死産届は分娩した日から7日以内に、死産届を記入する人の住民票がある市区町村役所の窓口か、死産をした病院などがある市区町村役所の窓口のどちらかに提出する必要があります。
死産 火葬 何週?
お葬式をしない場合も、妊娠12週以降であれば必ず火葬が必要ですが、さらに妊娠24週以降の死産の場合は、24時間安置後の火葬となります。