婚姻費用と養育費の違いは? 婚姻費用は、離婚するまでの間に支払われるものです。 一方で、養育費は、離婚した後に子のために支払われるものですので、婚姻費用と養育費は時期が異なります。 25 февр. 2021 г.
別居 婚姻費用 いつから?
A2. 離婚するまでいつでも請求できます。 基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用はいつまで払うのか?
婚姻費用は、原則として、離婚時まで支払義務がある 婚姻費用は、子供を含む夫婦の生活費です。 夫婦は、互いに協力し扶助しなければならず(民法752条)、これは夫婦が別居した場合でも同様です。
別居後 婚姻費用 いつまで?
婚姻費用は、いずれは離婚する予定で別居をしている場合であっても、婚姻関係が続く限り支払い義務が生じます。 離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。
婚姻費用と養育費どちらが得?
婚姻費用と養育費を比較したときには、妻(または夫)の生活費を含む婚姻費用の方が金額が大きくなります。 そのため、婚姻費用と養育費のどちらが得かについては、婚姻費用を請求する方が、金額面では有利ということになります。