回答 実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。 但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。
婚姻費用 調停 いつからもらえる?
家庭裁判所の実務では、婚姻費用は、調停申立時から認められるのが一般的です。 別居して数か月経過してから婚姻費用の調停を申し立てたとしても、別居から調停申立時までの間の数か月間については、過去に遡って婚姻費用をもらないことが多いです。
婚姻費用分担請求はいつから?
A2. 離婚するまでいつでも請求できます。 基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用分担請求 何年?
A: 婚姻費用分担請求権も債権ですので、消滅時効があります。 婚姻費用分担請求権は、一般債権であり、権利を行使することができることを知ったときから5年経過すると消滅時効が完成し(民法166条1項1号)、時効を援用すれば消滅します(同145条)。
婚姻費用分担請求 調停 何回?
婚姻費用分担審判は、裁判官が審判できると判断するまで審問期日が続きます。 1~2回程度の審問を受けることが一般的です。