(3)いつまで払うのか しかし、婚姻費用は、あくまで法律上の夫婦間の生活保持義務を根拠としますので、不仲で別居中であっても、通常は正式に離婚が成立するまで、または、夫婦関係が修復して同居により財布がひとつとなるまでは、婚姻費用を支払い続ける義務があるのです。 27 февр. 2020 г.
婚姻費用はいつまでもらえる?
離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。 また、夫婦関係が修復され、夫婦が同一水準の同居生活を開始した場合も、婚姻費用の支払い義務はなくなります。
婚姻費用 どこまで?
婚姻費用と養育費の違いは? 婚姻費用は、離婚するまでの間に支払われるものです。 一方で、養育費は、離婚した後に子のために支払われるものですので、婚姻費用と養育費は時期が異なります。
婚姻費用はいつからもらえる?
基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
別居 婚姻費用 いつから?
家庭裁判所の実務では、婚姻費用は、調停申立時から認められるのが一般的です。 別居して数か月経過してから婚姻費用の調停を申し立てたとしても、別居から調停申立時までの間の数か月間については、過去に遡って婚姻費用をもらないことが多いです。