基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用はいつまでもらえる?
離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。 また、夫婦関係が修復され、夫婦が同一水準の同居生活を開始した場合も、婚姻費用の支払い義務はなくなります。
婚姻費用 養育費 いつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
婚姻費用 減額 いつから?
養育費,婚姻費用の増額,減額の始期は,従来の家庭裁判所の実務においては,原則として請求時点(あるいは調停・申立時点)とされています。
婚姻費用分担調停 いつから?
婚姻費用分担請求は、「請求したとき」から認められる、というのが、現在の裁判所の一般的な考え方です。