「火葬許可証」とは、故人の遺体を火葬することを公的に許可する書類です。 市町村役場に「死亡診断書(死体検案書)」と「死亡届」を提出することで発行されます。 この死亡診断書・死亡届を提出する際に、申請窓口に設置されている「火葬許可申請書」も必要事項を記入して同時に提出します。
火葬許可証って何?
火葬場で火葬をおこなうために提出する証明書。 原則、死亡届の受付時に、死亡届の届出人に対して交付します。 火葬許可証は、火葬する時と火葬後に焼骨を墓地・納骨堂等へ埋葬・納骨する時に必要です。 紛失した場合は、申請により火葬許可証の再発行をすることができます。
死体火葬許可書 何に使う?
火葬許可証の役目は、火葬が済んだら終了ではありません。 火葬執行済の印が押された火葬許可証は、後日遺骨をお墓に納めるときに必要になります。 火葬は葬儀後即日行いますが、火葬から納骨まではしばらく日にちがあきます。 一般的に納骨は、四十九日の忌明けの法要と合わせて納骨を行われることが多いです。
火葬許可 誰?
死亡届と同様、親族や同居者といった方々になります。 ただし、火葬許可申請書の届出人と死亡届の届出人は同じ人でなければいけないので注意が必要です。
火葬許可 何日?
死亡届を提出しないと「火葬許可証」が発行されず、火葬や墓地への埋葬ができません。 この火葬許可証を取得するためにも、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内で早急に提出するようにしましょう。