火葬許可証がなければ火葬が出来ませんので、葬儀の前に必ず取得しなければなりません。 役所に死亡届を届け出る際、火葬許可証発行の申請も同時に行う流れが一般的です。 死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。 火葬当日は、火葬許可証を火葬場の事務所などに提出する必要があります。
火葬許可証 いつ使う?
原則、死亡届の受付時に、死亡届の届出人に対して交付します。 火葬許可証は、火葬する時と火葬後に焼骨を墓地・納骨堂等へ埋葬・納骨する時に必要です。 紛失した場合は、申請により火葬許可証の再発行をすることができます。 死亡届を届け出た各区役所または他の市区町村役場で申請してください。
火葬許可証 どうする?
市町村役場で発行された火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場の管理事務所に提出します。 葬儀当日までに大切に保管して、火葬場へ向かう際には、必ず持参するようにしてください。 なお、火葬する時点で遺骨を分骨することが決まっている場合は、火葬場に申し出て、必要な枚数分の埋葬許可証の発行を依頼しましょう。
埋葬許可証 いつまで?
墓地・霊園などの管理者 現在の日本では、「墓地、埋葬等に関する法律」により、納骨時に遺族から提出された埋葬許可証は、霊園や墓地の管理者が5年間保管する義務があると定められています。 もし5年以内にお墓の移動などで埋葬許可証が必要になった場合は、提出先の霊園や墓地の管理者に問い合わせると良いでしょう。
埋葬許可証 いつから?
8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。 ... 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)一第10条の規定に違反した者二第19条に規定する命令に違反した者