忌引き休暇の対象は、一般的には三親等まで忌引き休暇の取得は、一般的には三親等の親族まで認められています。 いとこや配偶者の伯父や伯母(叔父や叔母)、配偶者の甥姪は対象になりません。 なお、親等の数え方としては、配偶者の親等も血族の親等と同様です。
忌引き休暇 何日くらい?
現在では、配偶者が亡くなった場合でおよそ10日、両親なら1週間程度喪に服したあと、通常の生活に戻るのが一般的です。 ただし、会社や学校が定める忌引き休暇は、葬儀の準備などを想定したものであり、喪に服す期間より短く設定されている場合がほとんどです。
公務員 忌引き 何親等?
忌引きの対象は三親等まで 忌引き休暇を取得できる範囲は、基本的に三親等までの間柄です。 子どもや両親、義両親は一親等です。 兄弟や祖父母は二親等となり、三親等というと叔父や叔母、曾祖父母が当てはまります。
慶弔休暇 何親等?
①3親等以上は認めない そもそも慶弔休暇は法定外休暇であり、法律によって定められた休暇ではありません。 そのため企業は独自に慶弔休暇の規定を定められるのです。 つまり3親等以上の死亡を慶弔休暇として認めないと規定することに何ら問題はありません。
冠婚葬祭 何親等?
民法で定められている親族とは、6親等以内の血族(はとこまで)とその配偶者ならびに3親等以内の姻族(義理の甥姪まで)になります。 ただし、葬儀では3親等以内の親族が対象の目安と考えていいでしょう。 故人の子供とその配偶者、両親、孫、おじ・おば、甥、姪、兄弟姉妹とその配偶者がこれに該当します。