加給年金の対象と要件 加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人は、65歳に到達したとき、その人に生計を維持されている配偶者か子がいれば老齢厚生年金に加算して支給される年金です。 21 авг. 2020 г.
加給年金は何歳から支給される?
加給年金額は、加算開始日※3が属する月の翌月分から受け取れます。 特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
加給年金 誰に?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
加給年金は配偶者が何歳まで?
加給年金を受給できる期間は、主婦や主夫の年齢が65歳になるまでとなります。 例えば、専業主婦の妻が年下の場合、受給権者である夫との年齢差があるほど妻の年齢が65歳に達するまでの期間が長くなり、加給年金を受給する期間も長くなります。
年金を60歳からもらうといくら?
年齢国民年金厚生年金60歳〜64歳42,306円75,922円65歳〜69歳57,502円143,069円70歳〜74歳57,010円145,705円75歳〜79歳55,880円150,569円