加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。 24 янв. 2022 г.
加給年金 誰の所得?
その条件は日本年金機構によると次のように定められています。 「前年の収入が850万円未満であること。 または所得が655万5千円未満であること」。 したがって、対象となる子どもや配偶者の年間の所得が一定の金額を超えると、生計を維持されていると見なされなくなるため、加給年金を受給することはできなくなります。
加給年金は月いくらもらえる?
加給年金は、年金をもらう本人が65歳になってから配偶者が原則65歳になるまで、子どもなら18歳の年度末(障害1、2級の子は20歳)まで支給されます。 第3子以降 各7万4900円(月額6241円)です(令和3年度価額)。
加給年金は年間いくらか?
加給年金額は、配偶者と2人目までの子が223,800円、3人目以降の子が74,600円です。 また、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて配偶者の加給年金額に33,100円から165,100円が加算されます。
加給年金はいつからもらえるの?
加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点) で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。