加給年金を受給するには、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添えて、65歳誕生日の前日以降に最寄りの年金事務所へ提出する必要があります。 30 мар. 2022 г.
加給年金はいつからもらえるの?
加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点) で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。
配偶者加給年金はいつからもらえるの?
配偶者加給年金の意味 厚生年金加入者が65歳になった時点、または65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給開始年齢になった時点で特定の条件を満たしている場合、もらえる年金額が加算されるのが配偶者加給年金という制度です。
加給年金はいつまでもらえるのか?
配偶者の年金に「振替加算」 もらえる期間には限りがあります。 配偶者(図の例では妻)が65歳になって自分の年金をもらうようになると打ち切りになります。 「夫の年金が減って驚く人もいるが、妻が年金制度上自立するので『家族手当』はなくなる」と社会保険労務士の永山悦子さんは話します。
年金の手続きはいつから?
年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所にご提出ください。 年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。