配偶者が、65歳になると加給年金の配偶者部分を受け取れなくなります。 金額はわずかですが、配偶者が一定の条件を満たしている場合、「振替加算」を配偶者の老齢基礎年金に上乗せで受け取れる場合があります。 17 авг. 2020 г.
配偶者加給年金 いつから?
加給年金は、加算開始日が属する月の翌月分から受給できます。 加算開始日については、次の表を参考にしてください。 さらに、加給年金の支給は、配偶者が65歳に達した時点で終了となることにも注意が必要です。
加給年金 配偶者 何歳まで?
加給年金はいつまで受給できるのか 加給年金を受給できる期間は、主婦や主夫の年齢が65歳になるまでとなります。 例えば、専業主婦の妻が年下の場合、受給権者である夫との年齢差があるほど妻の年齢が65歳に達するまでの期間が長くなり、加給年金を受給する期間も長くなります。
妻 年上 年金 いつから?
妻が年金を受け取り始める年齢は、現在のところ一般的には61歳から62歳です(特別支給の老齢厚生年金といいます。 厚生年金期間が1年以上ある場合)。
配偶者加給年金って何?
お答えします 加給年金額(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)は、厚生年金保険の加入期間が20年以上(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)の特別支給の老齢厚生年金または65歳以後の老齢厚生年金を受ける方が、65歳未満の配偶者を扶養しているときに支払われます。