加給年金は、年金をもらう本人が65歳になってから配偶者が原則65歳になるまで、子どもなら18歳の年度末(障害1、2級の子は20歳)まで支給されます。 第3子以降 各7万4900円(月額6241円)です(令和3年度価額)。 16 апр. 2021 г.
加給年金はいくらもらえるんですか?
配偶者がいる人の加給年金は、年間約39万円、子どもがいる人の加給年金は、1人目と2人目はそれぞれ約22万4,700円、3人目以降は1人7万4,900円。 ※2021年度額/対象となる受給者:生年月日が1943年4月2日以降の方。 配偶者が対象の加給年金には「特別加算」という加算があります。
加給年金の支給条件は?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
加給年金 いつ支給?
加給年金額は、加算開始日※3が属する月の翌月分から受け取れます。 特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
加給年金の対象者は?
お答えします 加給年金額(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)は、厚生年金保険の加入期間が20年以上(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)の特別支給の老齢厚生年金または65歳以後の老齢厚生年金を受ける方が、65歳未満の配偶者を扶養しているときに支払われます。