納付書や口座振替による「普通徴収」の場合は10回、年金天引きによる「特別徴収」の場合は、6回に分けて納付していただきます。 29 мар. 2016 г.
介護保険料は年何回払うのか?
年間の保険料を4月から翌年2月までの年金支払月(年6回)ごとに、年金から納付していただきます。 原則として、前年度の2月分と同額の保険料を納付していただきます。 年間保険料額から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けて納付していただきます。
介護保険料 何期まである?
6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの年10回払いとなっており、納期限は各納付月の末日です。 月の末日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります。 ただし、12月(第7期)の納期限は28日(12月28日が土曜日の場合は12月27日、日曜日の場合は12月26日)です。
介護保険料 給与 いつまで?
介護保険料の納付期間は、40歳になった月から一生涯です。 期限が定められていないため保険料の納付はずっと続きますが、公的介護サービスも一生涯受けることができます。 前述の「介護保険制度の財源内訳」で触れたように、介護保険の被保険者は年齢に応じて「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
介護保険料はいつから払うの?
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。 「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。