介護保険施設とは、介護保険法に基づき、介護保険サービスを利用できる公的な入居施設で、介護施設としての「特別養護老人ホーム(特養)※1」、リハビリを中心とした「介護老人保健施設(老健)」、長期入院して療養する「介護医療院・介護療養型医療施設」の3類型があります。 いずれも、要介護の認定を受けた人が対象です。 22 дек. 2021 г.
介護保険施設は何種類?
介護保険施設は全部で4種類あります。 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設です。
介護保険の施設サービスはどれか?
施設サービスは、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」に入所した要介護状態にある高齢者に対して提供されるサービスです。
保健施設の種類は?
介護保険法で指定された施設は、以下の3種類です。① 特別養護老人ホーム(特養)② 介護老人保健施設(老健)③ 介護療養型医療施設(療養病床)
介護保険制度の保険者はどれか?
介護保険における保険者は、全国の市町村および特別区(東京23区)です。 保険者は、その地域に在住する40歳以上の方々を介護保険の加入者(被保険者)とし、保険料の納付を受けます。 また、被保険者が介護が必要な状態となった場合には、介護保険サービスの給付を行います。